処分(しょぶ〜ん)

いらない男は処分する!

このところ、処分という言葉をよく耳にする、辞書で意味を調べる。
1 取り扱いを決めて物事の決まりをつけること。処理。
2 規則・規約などを破った者に罰を加えること。処罰。
3 不要なものや余分なものなどを、捨てる、売り払う、
  消滅させる、など適当な方法で始末すること。
発電所のデータ改ざんや事故隠しなど、続発した電力会社の不正問題で、
 経済産業省行政処分を発表した。
・生保各社に対し行政処分に踏み切る。
家電販売店がリサイクル費用を取りながら、商品を横流し
個人に当てはめれば、詐欺、窃盗に該当する行為に対し2の処罰と理解して
いるのだが、行政処分とは痛みの伴わない1の処理を意味するのか?
 特待生問題では、痛みのある処分がなされたようだが、感情に流される事
なく徹底的に討議される事を期待する。
マスコ「痛みの伴わな処分は、意味がない